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30日以内に国会を召集 ≪衆議院解散・選挙・憲法≫

衆議院解散による衆議院議員総選挙が行われたときはその選挙の日から30日以内に国会を召集しなければならない(日本国憲法第54条後段)。 衆議院解散による総選挙後に召集された国会(日本国憲法第54条により召集れた国会)を特別会(特別国会)という(国会法1条3項)。 一方、任期満了による衆議院議員総選挙が行..
update:2009年12月03日
【名言ことわざ】
尽く書を信ずれば即ち書なきに如かず